「税理士と公認会計士の違い」あなたは理解していますか? | わたしの街の税理士さん

「意外と知らない税理士さんの業務範囲」税務だけだと思ってた!?
日本には、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、司法書士など、高度な専門性を持った士業の人達がいます。それぞれ異なる専門分野で、時に連携しながら日々活躍されています。中には、税理士と公認会計士、司法書士と行政書士のように一般的には違いが分かりづらい士業があります。
今回は、「税理士と公認会計士の違い」に焦点を当てて解説したいと思います。
違い1.専門分野が違う
税理士は、税金と会計が専門分野で、税務業務を独占業務としており、税理士法では「税務に関する専門家」として規定されています。
一方、公認会計士は、会計と監査が専門分野で、監査業務を独占業務としており、公認会計士法では「監査及び会計の専門家」と規定されています。
会計が含まれる点は共通しており、両者共に会計のプロという事に違いはありませんが、税金と監査という専門分野の違いがあります。
違い2.立場・役割が違う
税理士は、企業・個人の代理人という立場で税務申告書類(税務に関すること全て)を作成する専門家です。
一方、公認会計士は、独立した第三者という立場で会社が作成した決算書が正しいかどうかを監査・証明する専門家です。
税理士が内の人(代理人)という立場に対して、公認会計士は外の人(第三者)という反対の立場であることが分かります。
また、書類を作成する税理士に対して、書類の内容をチェックする公認会計士という役割にも違いがあります。
違い3.顧客層が違う
税理士は、中小企業と個人を主な顧客としています。
一方、公認会計士は、監査を必要とする大企業を主な顧客としています。
税理士は国内200万社以上ある中小企業を顧客とし、公認会計士は1万社程度の資本金5億円以上の大企業を顧客にしています。
では、分野も立場も顧客も違うのに、なぜ分かりづらいの?
それは、公認会計士が税理士となる資格を有しており、税理士登録すること(税理士会入会)により税理士として税理士業務を行うことができることが理由です。
公認会計士は税理士試験を受験することなく、税理士になることができます。ちなみに、弁護士も税理士となる資格を有しています。
一方、税理士は公認会計士試験に合格しない限り公認会計士業務を行うことはできません。
つまり、税理士の中にも「税理士登録した公認会計士」という存在があり、税理士と「税理士登録した公認会計士」に違いはなくなることになります。
結論:出発点は違うが、税理士と業務範囲が同じ公認会計士が存在する。
資格本来の主たる業務という意味では、税理士と公認会計士は明確に違います。しかしながら、公認会計士に税理士登録が認められている限り、税理士と公認会計士で明確に分けることは不可能ということになります。
では、税理士・公認会計士(税理士登録あり)のどちらに依頼した方が良いのか?
これも答えはありません。確かに、元々税金を専門分野として出発している税理士と比べて、監査を専門分野とした公認会計士として出発している方が、税務については不利とも考えられます。
しかし、視野や経験という観点を踏まえると公認会計士(税理士登録あり)も負けていません。

結局のところ、「税理士なのか、公認会計士なのか」よりも「この人に依頼したいと思うかどうか」が一番重要ということになります。頻繁に交代してもらえない税務だけに、先生選びは慎重に行いたいところですね。
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